令和3年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の改正に伴う利用料金の取扱いについて
平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、改正後の令和3年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号(以下「オリパラ特措法」という)が令和2年12月4日に施行され、同法第32条第2項の規定に基づき、国民の祝日の一部が下記のとおりとなりました。
これに伴い、荒川区の利用料金取り扱いに従い、サンパール荒川の利用料金は下記の通りとします。
1.オリパラ特措法改正により国民の祝日に関する法律の特例による変更について
(1)国民の祝日に関する法律の特例に伴い、祝日となる日
①令和3年7月22日(海の日)
②令和3年7月23日(スポーツの日)
③令和3年8月8日(山の日)
④令和3年8月9日(山の日が日曜日による振替休日)
(2)国民の祝日に関する法律の特例に伴い、平日となる日
①令和3年7月19日(月)
②令和3年8月11日(水)
③令和3年10月11日(月)
2.利用料金の取扱い
上記1で定める休日の利用料金については、次のとおり取り扱うこととします。
(1)オリパラ特措法改正の施行日(令和2年12月4日)以前に利用承認を受けたものは平日料金を
適用します。
(2)オリパラ特措法改正の施行日(令和2年12月4日)以降に利用承認を受けたものは土日休日料
金を適用します。
3.利用の取消しがあったときの還付(キャンセル料)の取扱い
オリパラ特措法改正の施行日(令和2年12月4日)以前に予約した利用分ついて、「休日または
平日に変更となったことにより、催事の開催が困難である」理由のキャンセルである場合、荒川
区民会館条例施行規則第13条別表2「利用者の責めによらない理由」として、全額還付します。